柚原行政書士
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賃金規程
賃金規程とは・・・・
賃金には、労働基準法・最低賃金法など、様々な法律が関わっている。
よって、賃金規程には必ず定めなければならないものがある。下記の3点である。
1、「賃金の決定、計算および支払いの方法」
2、「賃金の締切りおよび支払の時期」
3、「昇給に関する事項」
※ 従来の賃金規程でなく、「成果主義」による賃金規程への変更は、企業にとって是非一度お考えになることをお勧めします。