柚原行政書士・社労士
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無料!!会社・NPO法人設立
当事務所では、会社(確認会社・有限会社・株式会社・NPO法人)の設立を以下の条件でしております。
@ 設立費用    10万円
A 設立費用無料  月額1万円からの顧問契約

会社を設立する上で、市販のマニュアル本には書かれていない注意点は・・・
1、 確認会社(資本金1円会社)は、会社を経営するうえで、問題点はないのか
2、 役員報酬の決め方、いくらにするか
3、 従業員の給料はいくらにするか(社会保険料等考慮する点が多々ある)など、最初にしっかりと専門家に聞いておかないと、あとあと失敗することがあります。
是非ご相談ください。

NPO法人とは NPO設立手順 NPO設立後の手順
NPO法人の基礎 設立申請書類 設立後の申請書類
17分野 毎年の申請
メリット&デメリット

NPO法人とは
@NPOとは? Non-Profit Organization の略称で「非営利組織」又は「非営利団体」のこと。
ANPO法人とは? 特定非営利活動を行う団体に法人格と付与すること等によりボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的とする。
B活動内容は? 17分野あります。
17分野の非営利事業の1つ又は複数に、団体の活動目的があてはまる必要があります。但し、全ての活動があてはまる必要はなく、主になる活動があてはまるかどうかである。
C活動の対象は? 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的としている。
NPO法人 要件
特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
営利を目的にしないこと
社員の資格の得喪に関して不当に条件を付けないこと
役員のうち報酬を受ける者の数が、役員の総数の3分の1以下であること
宗教活動や政治的活動を主たる目的とするものでないこと
特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の統制の下にある団体でないこと
10人以上の社員(会員)を有するものでないこと
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17分野の活動
保険、医療又は福祉の増進をかかる活動
社会教育の推進を図る活動
まちづくりの推進を図る活動
学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
環境の保全を図る活動
災害救助活動
地域安全活動
人権の擁護又は平和の推進を図る活動
国際協力の活動
10 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
11 子どもの健全育成を図る活動
12 情報化社会の発展を図る活動
13 科学技術の振興を図る活動
14 経済活動の活性化を図る活動
15 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
16 消費者の保護を図る活動
17 以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する、助言又は援助の活動
※団体の活動目的が、17分野の非営利事業の1つ又は複数に当てはまる必要があります。但し、全ての活動が 当てはまる必要がなく、主になる活動が当てはまるかどうかになります。
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NPO法人化のメリット
個人・任意団体 NPO法人
1、所有・契約 代表者個人になる。 法人名でできる。
2、行政・企業との契約 極力避ける。 団体の財産や経営内容が明らかになるので、信用が得やすい。
3、代表者の交代・死亡 問題が多い。 引き継ぐ人を決めやすい。
4、介護保険事業者 都道府県の指定が受けにくい。 明らかに受けやすい。
5、新聞等での記事掲載 信頼が薄いので、載せにくい。 企業に比べ、扱いやすい。記事なので、無料なうえ、記事なので、広告に比べて信頼性がある。
読売新聞等シリーズでNPO法人を紹介するなど、何かと扱われている。
NPO法人化のデメリット
個人・任意団体 NPO法人
1、設立手続 必要ない。 かなり面倒な手間と時間がかかる。
2、総会 必要ない。 毎年1回行う。
3、所轄庁への報告 必要ない。 毎年度事業報告書や会計報告書を提出する必要がある。
4、法人住民税 必要ない。 課税対象事業を行うとかかる。
5、法人税・事業税 必要ない。 課税対象事業を行い、利益が残れば、かかる。
6、解散後の財産 必要ない。 自治体や他の法人に寄付しなければならない。
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NPO法人設立手順
設立発起人会 設立者が設立趣旨書・定款・事業計画書・収支予算書について、原案を作成する。
設立総会 設立者と社員が法人設立の意思決定を行い、定款等の運営ルール等について決議する。
申請書類作成 認証申請に必要な11の書類を作成する。
設立認証申請 所轄庁(都道府県庁又は内閣府)へ認証申請書類を提出する。(2回から4回は所轄庁に行くことになる。)
縦覧・審査 受理後2ヶ月→一般に縦覧。
縦覧後2ヶ月以内(受理後2ヶ月以上4ヶ月以内)→認証・不認証の決定。
認証・不認証決定 認証書の通知がある。
設立登記申請 認証書が届いてから2週間以内に法務局において、登記申請をする。
NPO法人成立 設立登記により、成立する。遅滞なく所轄庁に「設立登記完了届」を提出する。
関係官庁届出 税務署・都道府県税事務所・市町村役場・社会保険事務所・労働基準監督署・公共職業安定所へ届け出る。
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NPO法人 設立申請書類
書類 部数 概要
1、設立認証申請書 設立の目的等を簡潔に記載したものです。
2、定款 「会社の法律」です。作成に時間もかかり、とても大事なものです。
3、役員名簿 全役員の役名・氏名・住所・居所・報酬の有無を記載する。
4、就任承諾及び誓約書 全役員分必要になります。
5、各役員の住所、居所を証する書面 住民票のこと(申請日6ヶ月以内、全役員分)
6、社員のうち10人以上の者の名簿 社員の氏名・住所・居所を記載する。10人分で充分です。
7、確認書 宗教・政治活動、暴力団に関係していないことを確認するための書類である。
8、設立趣旨書 設立をする趣旨や申請までの経過を記載する。
9、設立総会議事録 設立者(社員ではなく)よる総会を開きます。
10、事業計画書(設立の初年及び翌年) 定款に定めた事業の具体的計画書である。
11、収支予算書(設立の初年及び翌年) NPO法人を運営し、事業を行うものである。
※上記印の書類は、作成するのに専門家に相談することをお勧めします。
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NPO法人設立後、届出書類
届出先 届出書類
税金 税務署
(収益事業を行う場合)
登記簿謄本
定款のコピー
職員名簿
棚卸資産の評価方法の届出
減価償却資産の償却方法の届出
給与支払事務所等の開設届
都道府県税事務所 登記簿謄本
定款のコピー
法人設立届書
市町村役場 登記簿謄本
定款のコピー
法人設立届書
社会保険 社会保険事務所 登記簿謄本
新規適用届
新規適用事業所現状書
被保険者資格取得届
被扶養者(異動)届
保険料納入告知書(変更)依頼書
労働保険 労働基準監督署 登記簿謄本
労働保険料申告書
保険関係成立届
適用事業報告
公共職業安定所 登記簿謄本
雇用保険適用事業所設置届
資格取得届
法人設立届出書の写し
保険関係成立届
労働者名簿
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NPO法人 毎年、届出書類
届出先 届出書類
所轄庁
(都道府県、内閣府)
事業報告書
財産目録
貸借対照表
収支計算書
前年の役員名簿
社員のうち10人以上の名簿
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