━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □2006.2.13/vol.2 助成金コンサル・最新情報&コツ≪2006年度版≫ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 本日のテーマ □定年制延長に関する助成金・支給ポイント(2) 雇用保険に現在入っていない場合 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「継続雇用定着促進助成金」いわゆる 「定年制延長に関する助成金」が 今年4月から改正されます。 当オフィス助成金コンサルティングは、 上記助成金を毎日のように申請をして います。担当官の方もご存知ないことを いろいろと調べ、どんどん情報やコツを ゲットしています。 変更内容等はホームページをご覧下さい。 →http://www.j-consulting.jp ≪支給ポイント≫ 現在、会社自体が雇用保険の適用事業所で ない、もしくは対象従業員が雇用保険の被 保険者でない場合、上記の助成金は適用さ れるのか。 答えは→適用されます。 勿論、会社は雇用保険の適用事業所でなく てはならず、対象従業員は雇用保険の被保 険者でなくてはなりません。 しかし、適用事業所も被保険者も最大2年 前にさかのぼって入ることができます。 (さかのぼって雇用保険料は払う必要があ ります。助成金の受給額の方が高いか確認 して下さいね。) その従業員が雇用保険に入れる方ならば問 題ありません。 結構そのことに気づかないで、諦めている 会社さんが多くありました。 諦めないで下さい。
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