労働基準法・最低賃金法などに基づく賃金規程について 仙台を中心に宮城、福島県内などに対応
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仙台オフィス
仙台市青葉区五橋1-1-58
ダイヤパレス仙台中央220号
[電話番号]
0120-26-4445
[FAX番号]
022-216-5556
[担当者]
下田
[許認可申請]
・建設業許可申請
・古物営業許可申請
・宅地建物取引業許可申請
・一般及び特定労働者派遣事業
など
[運営会社]
・株式会社アントレコンサルティング
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賃金規程について
賃金規程とは・・・・
賃金には、労働基準法・最低賃金法など、様々な法律が関わっている。
よって、賃金規程には必ず定めなければならないものがある。下記の3点である。
1、「賃金の決定、計算および支払いの方法」
2、「賃金の締切りおよび支払の時期」
3、「昇給に関する事項」
※ 従来の賃金規程でなく、「成果主義」による賃金規程への変更は、企業にとって是非一度お考えになることをお勧めします。
当オフィスについて
●運営会社
株式会社アントレコンサルティング
●代表
柚原(ゆはら) 幸治
●所在地
仙台市青葉区五橋1丁目1-58 ダイアパレス仙台中央220号
●TEL
022-216-5554
●FAX
022-216-5556
●e-mail
office@j-consulting.jp
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【仙台 市内】
仙台市5区
(青葉区、宮城野区、若林区、太白区、泉区)
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